嘔吐等による営業損害の請求について
■クラブ自動車株式会社は、2025年10月1日より、お客様による嘔吐などの迷惑行為により車両が汚されたり、
破損されたり、営業を中断せざるを得なくなった場合、運送約款第10条に基づき、車両のクリーニング代及び休車損害として、
損害賠償をお客様にご請求させて頂くことと致します。
弊社は、車両の清潔さを確保し、全てのお客様に快適なサービスを提供することを目指します。
■車両のクリーニング代に関するご請求
一般乗用旅客自動車運送約款第10条に基づき、嘔吐などの迷惑行為で汚れや悪臭が発生した場合は、車両のクリーニング代及び
休業損害として、下記の賠償金を申し受けます。
金20,000円(税込)
※一方で、上記のご請求がお客様に発生しないよう、全車両にエチケット袋を常備し、万が一の事態に備える体制を整えております。
一般乗用旅客自動車運送事業運送約款 (抜粋)
(旅客の責任) 第10条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。 |