運送約款

一般乗用旅客自動車運送事業運賃料金表(福島県)

2021年11月1日改定


※運賃には、消費税10%が含まれております
1.運賃
(1)距離制運賃(時間距離併用制運賃を含む。以下同じ)
(ア)距離制運賃
  初乗運賃 加算運賃
特大車 最初の1.0キロメートルまで   780円 186メートルまで 増すごとに 100円
大型車 最初の1.0キロメートルまで   750円 190メートルまで 増すごとに 100円
普通車 最初の1.0キロメートルまで   580円 248メートルまで 増すごとに  90円
(イ)時間距離併⽤制運賃
特大車 時速10km以下の⾛⾏時間について 1分10秒ごとに 100円
大型車 時速10km以下の⾛⾏時間について 1分10秒ごとに 100円
普通車 時速10km以下の⾛⾏時間について 1分30秒ごとに 90円
(2)時間制運賃
特大車 拘束30分ごとに       4,990円
大型車 拘束30分ごとに       4,870円
普通車 拘束30分ごとに       3,310円
(3)距離制運賃の割増
 (ア)深夜早朝運賃・・・・・・・・・・2割増
 (イ)寝台車運賃・・・・・・・・・・・2割増
(4)運賃料金の割引
 (ア)身体障害者割引・・・・・・・・・1割引
 (イ)知的障害者割引・・・・・・・・・1割引
 (ウ)遠距離割引・・・・・・・・・5,000円を超えた額に対して1割引
 (エ)運転免許返納者割引・・・・・・・1割引
2.料金
待料金 (この表は自動認可運賃の上限運賃を表示しています。)
特大車 1分10秒 増すごとに  100円
大型車 1分10秒 増すごとに  100円
普通車 1分30秒 増すごとに  90円

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の適用方法

1.車種区分
(ア)特定大型車
道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車及び小型自動車で乗車定員7名以上のもの。但し、寝台専用車、車椅子専用車及び寝台・車椅子兼用車及び内燃機関を有しない自動車を除く。
(イ)大型車
道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2リットル(ディーゼル機関を除く。)を超えるもので乗車定員6名以下のもの。寝台専用車、車椅子専用車及び寝台・車椅子兼用車で乗車定員7名以上のもの。
(ウ)普通車
道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2リットル(ディーゼル機関を除く。)以下のもので乗車定員6名以下のもの。同条に定める軽自動車で、福祉輸送事業にのみ使用するもの。同条に定める普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち内燃機関を有しないもので乗車定員6名以下のもの。
備考 ディーゼル機関を搭載した自動車については、同一仕様(外寸、内装等)のガソリン車の車種区分を適用する。

2.運賃適用の順位
原則として、距離制運賃(時間距離併用制運賃を含む。)を適用し、これにより難い場合で特約をしたときは時間制運賃を適用する。

3.運賃料金の適用方法
(1)距離制運賃(時間距離併用制運賃を含む。)
(a) 運賃はタクシーメーター器により算出する。
(b) 運賃の算定は、旅客の乗車地点から降車地点までの実車走行距離(一定の速度以下となった運送の場合は運送に要した時間)により算定する。
(c) 時間距離併用制運賃は、高速自動車国道を通行する場合及び事業者の責により生じた原因により一定の速度以下になった運送の場合は適用しない。
(2)時間制運賃
(a) 時間制運賃は、観光地の周遊、冠婚葬祭にかかる運送等時間距離併用制運賃により難い運送であって、営業所等において時間制運賃による特約をした場合に適用する。
(b) 拘束時間の算定は旅客の要求により営業所等を出発したときから旅客の運送を終了したときまでの実拘束時間による。
(c) 拘束時間は30分単位とし、30分未満の端数が生じた場合は30分単位に切り上げる。
(d) 時間制運賃による契約の場合は、タクシーメーター器にカバーをし、前面に「貸切」の表示をする。
(e) 時間制運賃には、運賃の割増及び料金は適用しない。

(3)待料金
(a) 待料金は、旅客の都合により車両を待機させた場合に適用する。
(b) 待料金は、タクシーメーター器により算定し、時間距離併用制運賃に併算する。

(4)運賃の割増
(a) 深夜早朝割増は、午後10時以降午前5時までの間における運送に適用し、割増率は2割とする。
(b) 寝台割増は、寝台専用の固定した設備を有する車両に限り適用し、割増率は2割とする。
(c) 割増は、距離短縮方式とする。
(d) 2以上の割増条件に該当する場合はいずれか高い率を適用し、割増を重複して適用しない。

(5)運賃料金の割引

(a) 公共的割引
①身体障害者及び知的障害者の割引は、身体障害者福祉法(昭和24年12月26日付け法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は療育手帳制度(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知)に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けたもので、当該手帳を提示したときに適用する。
②割引の対象運賃は、身体障害者又は知的障害者自身が乗車した区間の運賃とする。
③運賃料金の額は、時間距離併用制運賃及び待料金はタクシーメーター器表示額に、時間制運賃は(2)により計算された額に0.9を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額とする。
④公共的割引は、その他の割引と重複して適用するものとするが、公共的割引のうち、複数の割引条件に該当する場合は、公共的割引同士は重複して適用しない。

(b) 遠距離割引
①遠距離割引が適用される場合の運賃及び料金の額は、タクシーメーター器表示額のうち5,000円を超える額に0.9を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額の合計額とする。
②公共的割引と遠距離割引が重複して適用される場合の運賃及び料金の額は、各割引制度ごとに求められる割引額の合計額をタクシーメーター器表示額から減じた額とする。

(c) 運転免許返納者割引
①運転免許返納者割引は、65歳以上で運転免許の全部を自ら返納し、運転経歴証明書の発行を受けた者に適用する。
②運転免許返納者割引は、運転経歴証明書の提示があった場合に割引くものとする。
③運賃料金の額は、メーター器表示額又は(2)に算出された額に0.9を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額とする。
④運転免許返納者割引と遠距離割引が重複して適用される場合の運賃及び料金額は、各割引制度ごとに求められる割引額の合計額をタクシーメーター器表示額から減じた額とする。但し、他の割引とは重複して適用しない。

4.運賃の収受方法
距離制運賃(時間距離併用制運賃を含む。)の収受にあたっては、旅客の降車地点に停車後直ちにタクシーメーター器を「支払」の位置に操作し、その表示額による。

5.その他
(1)旅客の要求により、有料道路、自動車航送船、有料駐車場等を利用した場合の当該利用の実費は、旅客の負担とする。
(2)道路事情、交通規制等客観的な事情又は他の適当な方法がないためにやむを得ず有料道路又は自動車航送船を利用して往路又は復路が回送となる場合の当該利用の実費は、旅客の負担とする。

6.運賃及び料金を適用する営業区域  :郡山交通圏

一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款

運輸省告示第372号
昭和48年9月6日
一部改正 運輸省告示第140号
平成11年3月10日
一部改正 運輸省告示第268号
平成12年7月4日
一部改正 国土交通省告示第569号
平成20年5月12日
一部改正 国土交通省告示第175号
平成26年2月28日(4月1日施行)
(適用範囲)
第1条 当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
(運送の引受け)
第3条 当社は、次条、第4条の2第2項又は第4条の4第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
(1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
(2)当該運送に適する設備がないとき。
(3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。
(7)旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品を携帯しているとき。
(8)旅客が第4条の3第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯しているとき。
(9)旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔しているとき。
(10)旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。
(11)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
(12)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。
第4条の2 当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項において同じ。)内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。
2 旅旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
(手回品の持込み制限)
第4条の3 旅客は、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
2 当社は、旅客の手回品(旅客の携行する物品をいう。以下同じ。)の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。
3 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
4 当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
第4条の4 運転者は、マスクの着用をしないで乗車し、又は乗車しようとする者に対し、その理由を聴取した結果、正当な理由ではないと認めるときは、マスクの着用を求めることができます。
2 前項の規定によりマスクの着用を求められた者が、これに応じず、当該者自身又は他の人の安全又は健康に危害を及ぼすおそれのある場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
3 当社は、前項の規定により運送の継続を拒絶する場合には、前項の者が降車するまでに掛かった運賃及び料金を求めます。
(運賃及び料金)
第5条 当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け、又は地方運輸局長に届出をして実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器の表示額によります。
(運賃及び料金の収受)
第6条 当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。
(旅客に対する責任)
第7条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終ります。
第8条 当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。
(旅客の責任)
第10条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。